皇位継承の「男系限定」を主張する意見の中で、
ほとんど唯一、誠実かつ正直な議論と思えるものは、
以下のような論だろう(
神社新報社政教研究室『天皇・神道・憲法』昭和29年。
執筆は葦津珍彦氏)。
「日本皇室の万世一系とは、男系子孫一系の意味であることは論をまたぬ。
…然〔しか〕しながら現行憲法は、憲法自身としては皇位継承については、
ただ世襲の条件を規定するのみであつて、女系も亦〔また〕世襲と
称することを得べく、かやうな根本的変革案も、合憲的に一片の
法律の改変手続〔てつづき〕を以て行ひ得ることとなつてゐるのである」
(→憲法の「世襲」規定それ自体は男系・女系の両方を含む)
「帝国学士院発行の帝室制度史に掲げられている
皇位継承表の中から、庶出〔非嫡出〕の事例を算〔かぞ〕へて見るに、
それは少なくとも55代に達する。
然〔しか〕もこの55代と云ふ数の中には、仁孝天皇や明治天皇の如〔ごと〕く、
皇后(中宮)の実子仰出〔じっしおおせいだ〕されし
〔非嫡出でも形式上は“嫡出”として扱った〕場合を含んではゐないのである。
…〔したがって〕女系継承を認めず、しかも庶子継承を認めないと云ふ
継承法は無理をまぬかれぬ」
(→男系限定は非嫡出・非嫡系の継承によってこそ支えられて来た)
「皇庶子の継承権を全的に否認することは、
皇位継承法の根本的変革を意味するものであり、同意しがたい所である」
(→男系限定を維持する為には、非嫡出・非嫡系による
継承を復活する以外にない)
「この問題と相関連して、占領下に皇族の籍を離れられた
元皇族の復籍ということが一応問題として考へられるであらう。
この間の事情については、論ずべき問題も少なくないが、
その事情の如何〔いかん〕に拘〔かかわ〕らず、
一たび皇族の地位を去られし限り、これが皇族への復籍を認めないのは、
わが皇室の古くからの法である。
…この法に異例がない訳ではないが、賜姓〔しせい=臣籍降下、皇籍離脱〕
の後に皇族に復せられた事例は極めて少ない
(植木直一郎“皇室を制度礼典”参照)
この不文の法は君臣の分義を厳かに守るために、
極めて重要な意義を有するものであつて元皇族の復籍
という云ふことは決して望むべきではないと考へる」
(→皇室と国民の区別を厳格に守る為に、元皇族
〔その子孫でなく〕本人が復籍することさえも、認めるべきではない)
一先ず「男系子孫一系」を“絶対的”価値と仮定すると、
これはこれで筋の通った議論だろう
(いわゆる旧宮家プランは皇室の尊厳、「聖域」性を
守る観点から一蹴されている)。
しかし、ここで男系維持のために不可欠とされている
(側室制度を前提とした)「皇庶子の継承権」(非嫡出・非嫡系よる継承可能性)
を復活させることは、少なくとも予想し得る将来も含めて、
残念ながら実現しがたい。
それが実現不可能なら、論理必然的に「女系継承」を認めない限り、
皇位継承法として「無理をまぬかれぬ」というのが、最終の結論になる。
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